「スタートAIともし揉めたら、どこの裁判所で話をすることになるのか」
この言葉で検索している人の多くは、まだ何も起きていない段階で調べている人だと思います。
結論を先に書きます。スタートAIのサービス利用規約の第21条は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と定めています。
これは私が解釈した話ではありません。規約のページにそのまま並んでいる条文です。
もうひとつ、同じ規約の中に、日時の数え方を決めている条文があります。
第20条は、日時をすべて日本時間(GMT+9:00)とすると定めています。
返金申請の「7日以内」も、お申込みの「14日以内」も、この時計で数える、という書き方になっているということです。
そして規約のページには、制定日として2026年5月19日という日付が入っています。
この記事は、この3点(第21条・第20条・制定日)だけを、規約の書き方のまま読んでいくページです。
先に、私が誰なのかを1文だけ書いておきます。
私はスタートAIの受講生で、2025年に申し込み、自腹で約20万円を払っています。
そのうえで、2026年6月24日(水)10:00開催の無料ウェブセミナー「自分専属AI育成ウェブセミナー」にも参加しました。
ただし、このページは法律の相談に答えるものではありません。
私がここに書けるのは、規約にこう書いてあるという事実と、消費者庁・国民生活センターという公の窓口が存在するという事実までです。
裁判の見通し、勝ち負け、過去の事件の話は1行も書きません。そこは私の書ける範囲の外です。
【結論】スタートAIの管轄裁判所は東京地方裁判所と規約に書かれています
まず、この記事で扱う3つの条文を1枚の表にします。
言い換えはしていません。規約のページに出てくる言い方のまま置いています。
| 項目 | 規約・公式の表記 | 出典 |
|---|---|---|
| 第21条(管轄) | 東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする | サービス利用規約 |
| 第20条(日時) | 日時はすべて日本時間(GMT+9:00) | サービス利用規約 |
| 規約の制定日 | 2026年5月19日 | サービス利用規約 |
| 運営会社の所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー18F | 株式会社スケールエーアイ 会社情報 |
| 会社の設立 | 2024年9月 | 株式会社スケールエーアイ 会社情報 |
この表を見て「東京と新宿で揃っているな」と思った人は、規約の読み方としては正しい向きに進んでいます。
裁判所の条文と会社の住所は、別々のページに書かれていますが、並べて読むと同じ都内を指しています。
この記事では、その2つを最初から並べて置くことにしました。
片方だけを見ても、読者が知りたいこと(自分はどこへ行くことになるのか)には届かないからです。
なお、規約を読むのは申し込んだ後ではなく、申し込む前のほうが100倍ラクです。
そして、規約より先に「自分がこのサービスを使う気があるのか」を確かめたい人は、無料のセミナーが先だと思います。
※参加費はかかりません。パソコン1台で自宅から参加できます。
スタートAIの規約の第21条は、たった1行で場所を決めています
第21条に書かれているのは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする、という内容です。
条文としてはとても短いものです。
短いのに、この1行が決めているのは「もし話がこじれたとき、最初の手続きをどこでやるか」という一番大きな枠です。
私がこの条文を最初に読んだとき、正直に言うと読み飛ばしそうになりました。
利用規約の末尾に置かれている条文は、ほとんどの人が読まない場所だからです。
ただ、この位置に置かれている条文ほど、後から効いてくる種類のものだというのは、規約を何本か読むと分かってきます。
第20条と第21条は隣り合っています
スタートAIの規約では、日時の条文(第20条)のすぐ後ろに、裁判所の条文(第21条)が来ています。
これは偶然の並びではなく、規約の締めくくりに置かれる定番のブロックです。
「いつを基準に数えるか」と「どこで話すか」は、セットで最後にまとめて書かれることが多い、ということです。
だからこの記事も、その2つをセットで扱います。
片方だけ読んでも、使いどころが見えてこないからです。
スタートAIの規約にある「専属的合意管轄」を、言葉のまま分解します
「専属的合意管轄裁判所」は、日常では使わない言い方です。
ここでは、言葉を3つに割って読むだけにします。
- 管轄=どこの裁判所が、その話を扱う場所になるのか
- 合意=当事者どうしで、あらかじめその場所を決めておくこと
- 専属的=決めた場所に限る、という書き方
つまりスタートAIの規約は、この3つを重ねて「東京地方裁判所に限る」という形で書いている、ということになります。
読者にとって何が変わるのかを、いちばん現実的な言い方にします。
自分が北海道に住んでいても、九州に住んでいても、規約の字面のうえでは「地元の裁判所」ではなく「東京」と書かれている、ということです。
これは移動の話に直結します。
東京に住んでいる人と、東京から遠い場所に住んでいる人とでは、同じ条文でも重さが違うということです。
ここから先、つまり「その合意がどんな場面でどう扱われるのか」は、私が書ける範囲を超えます。だから書きません。
この記事で断言できるのは、規約にそう書いてある、というところまでです。
東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする(スタートAI サービス利用規約 第21条)
この1行を自分の目で見たい人は、規約のページを直接開くのがいちばん早いです。
スタートAI サービス利用規約を開いて、いちばん下までスクロールしてください。
スタートAIの運営会社の住所も、同じ東京都新宿区でした
裁判所の条文と一緒に見ておきたいのが、運営している会社の所在地です。
株式会社スケールエーアイの所在地は、〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー18Fと書かれています。
同じ住所が、スタートAI側の特定商取引法に基づく表記にも載っています。
2つのページで住所は一致していました。
| 項目 | 公式の表記 | 出典 |
|---|---|---|
| 会社名 | 株式会社スケールエーアイ(英語表記 Scale AI Inc.) | 会社情報 |
| 代表取締役 | 石井 一生 | 会社情報 |
| 運営統括責任者 | 石井 一生 | 特定商取引法に基づく表記 |
| 設立 | 2024年9月 | 会社情報 |
| 法人番号(会社情報ページ) | 8011101108657 | 会社情報 |
| 法人番号(スタートAI側の特商法ページ) | 法人番号:0111-01-108657 | 特定商取引法に基づく表記 |
| メール | info@startai.jp(スタートAI側の表記は info★startai.jp ※★を@に変換) | 会社情報 |
| 事業内容 | AI教育サービス「スタートAI」の運営 / AI活用支援事業 | 会社情報 |
法人番号の書き方が、2つのページで違っています。
会社情報のページは「8011101108657」、スタートAI側の特定商取引法に基づく表記は「0111-01-108657」と書いています。
どちらも公式の表記なので、私はどちらかを消すことはしません。
法人番号は、国税庁の公表サイトで誰でも無料で引けます。自分の手で確かめられる数少ない項目です。
確かめたい人は国税庁 法人番号公表サイトで会社名を入れてみてください。
この記事では、どちらが正しいかの判定はしません。
私が公式に問い合わせて確認したわけではないからです。
スタートAIの規約は2026年5月19日制定と書かれています
規約のページには、制定日として2026年5月19日という日付が入っています。
この日付は、思っている以上に実用的な情報です。
規約の日付は「いま自分が読んでいるのが、いつ時点の条文なのか」を示す唯一の目印だからです。
会社の設立は2024年9月と書かれています。
そして規約の制定日は2026年5月19日です。
この2つの日付のあいだには開きがありますが、その理由について公式に説明されているかどうかを、私は確認できていません。
ここで推測を足すと、この記事の価値がなくなります。
だから、日付を2つ並べるところで止めます。
制定日を見る癖をつけると、読み違いが減ります
ネット上には、サービスの規約について書かれた記事がたくさんあります。
ただ、その記事が書かれた時点の規約と、いま表示されている規約が同じとは限りません。
だから、条文の中身より先に日付を見るのが、いちばん事故が少ない読み方です。
この記事も同じ扱いで読んでください。
私が確認したのは2026年9月16日時点の表示であり、その後に条文が変わっている可能性はあります。
最終的には、必ず自分の目でサービス利用規約の現物を開いて確かめてください。
スタートAIの規約の第20条は、日時をすべて日本時間(GMT+9:00)としています
第20条に書かれているのは、日時はすべて日本時間(GMT+9:00)とする、という内容です。
GMT+9:00は、日本の標準的な時計のことです。
この条文が効いてくるのは、「自分がいま日本にいない人」と「締切ぎりぎりで動く人」の2種類です。
海外に住みながらオンラインで受講する人にとって、手元の時計は日本時間ではありません。
出張や旅行で時差のある場所にいる期間も同じです。
「自分の手元の日付ではまだ期限内なのに、日本時間ではもう翌日だった」という形は、時差があると普通に起こります。
第20条は、その食い違いが起きたときに、どちらの時計で数えるかを先に決めている条文だという読み方ができます。
ここも、規約にそう書いてあるという事実の範囲での説明です。
私が付け足せるのは「だから締切は日本時間で逆算しておくとラク」という運用の話だけです。
そして、締切がどこにあるのかを次の見出しで表にします。
スタートAIの締切を日本時間で数え直すと、効いてくるのはこの3つです
公式ページに出てくる「日数」を全部拾って、1枚の表にしました。
これが、第20条の日本時間(GMT+9:00)で数えることになる対象です。
| 何の締切か | 公式の表記 | 出典 |
|---|---|---|
| お申込み有効期限 | 14日以内にお願いいたします。14日間入金がない場合は、キャンセルとさせていただきます。 | 特定商取引法に基づく表記 |
| 返金の申請 | 受講開始日から60日間の基本カリキュラム期間終了後、7日以内に事務局までご連絡ください | 特定商取引法に基づく表記 |
| オンラインサロンの解約 | 次回決済予定日の3営業日前までに問い合わせフォームよりご連絡下さい | 特定商取引法に基づく表記 |
| アーカイブの視聴 | 予定が合わずLIVEウェブセミナーに参加できない場合も、アーカイブを1週間以内に視聴 | 特定商取引法に基づく表記 |
| 基本カリキュラムの期間 | 受講開始日から60日間(運営会社側のページでは「2か月間」) | 運営会社側の特定商取引法に基づく表記 |
| サロンの決済日 | お申し込み日から毎月同日に自動的に決済(年間プランの方は365日毎) | 特定商取引法に基づく表記 |
この中でいちばん短いのが「3営業日前」です。
3営業日前は、3日前ではありません。
土日や祝日が挟まると、カレンダー上の日数はもっと前に来ます。
連休の前後に決済日が来る人は、体感よりかなり早く動く必要がある、という読み方になります。
ただし、この「営業日」がどの曜日を指すのかという定義そのものを、私は公式ページで確認できていません。
参考になる表記としては、会社情報のページに電話の受付時間として「10:00〜20:00(土日祝日を除く)」と書かれています。
これは電話の受付時間の表記であって、「営業日」の定義としてそう書かれているわけではありません。だから私はここを結び付けずに、両方をそのまま置いておきます。
次に短いのが、返金の申請に使える「7日以内」です。
これは60日間の基本カリキュラム期間が終わった「後」の7日という数え方になっています。
開始の起点は「受講開始日」なので、申し込んだ日ではなく受講を開始した日から数える書き方です。
そして、その全部を日本時間(GMT+9:00)で数えると決めているのが第20条だ、という整理になります。
ここまでが、条文と日数の突き合わせです。
受講生が実際に出たスタートAIのセミナーはこちら(参加費0円)
スタートAIの条件は3つのページに分かれて書かれています
ここまで読んで気付いた人もいると思いますが、出典のページが1つではありません。
スタートAIに関する条件は、少なくとも3つのページに分かれています。
- スタートAI 特定商取引法に基づく表記=価格・申込期限・返金条件・サロンの決済と解約
- 株式会社スケールエーアイ 特定商取引法に基づく表記=サービスの内容・サポート・クーリング・オフの扱い
- スタートAI サービス利用規約=禁止行為・免責・日時・管轄裁判所
- 株式会社スケールエーアイ 会社情報=会社名・代表者・設立・所在地・法人番号
管轄裁判所の条文が載っているのは、特定商取引法に基づく表記のページではなく、サービス利用規約のほうです。
ここを間違えると、いくら探しても出てきません。
私も最初、特定商取引法に基づく表記のページばかり見ていて、見つけるのに時間がかかりました。
価格のことを知りたいなら特商法のページ、もめたときの決まりを知りたいなら利用規約のページ、という使い分けになります。
ついでに、価格の表記も2つのページで違う数字が出ています。
スタートAI側の特定商取引法に基づく表記は198,000円(税込)、運営会社側の特定商取引法に基づく表記は350,000円(税込)です。
どちらも公式の表記なので、両方そのまま書きます。どちらが自分に適用されるのかは、申し込みの画面で必ず確認してください。
スタートAIの規約の外にある窓口として、消費者庁と国民生活センターがあります
ここは、誤解されないように書き方を先に決めておきます。
私が書けるのは「公の窓口が存在する」という事実までで、どこに相談すべきかを判断する立場にはありません。
そのうえで、一般的に公開されているページを並べます。
クーリング・オフについては、運営会社側の特定商取引法に基づく表記に書かれていることがあります。
「当社の提供する情報コンテンツは、デジタル商品という性質上、クーリングオフ制度の対象外となります」と明記されています。
これは公式がはっきり書いている一文なので、知らずに申し込むと後で驚く種類の情報です。
もう1つ、語として確かめたことを書いておきます。
スタートAIの公式サイト(特定商取引法に基づく表記・会社情報・サービス利用規約)を2026年9月16日に確認した時点で、「違約」「中途解約」という言葉は1か所も見当たりませんでした。
同じ確認で、「返品」「月額」「サブスク」という言葉も見当たりませんでした。
言葉が無いことと、仕組みが無いことは別です。
たとえばサロンの決済は「お申し込み日から毎月同日に自動的に決済」と書かれていて、実態としては毎月の支払いです。ただし「月額」という語は使われていません。
だから、語で検索して見つからなかったときは、条件の中身のほうを読みにいく必要があります。
【実体験】スタートAIの無料セミナーで、私が規約まわりに触れた場面
ここからは、条文ではなく私が実際に見たことを書きます。
私はスタートAIの本体も受講しており、2025年に自腹で約20万円を払っています。
そのうえで、2026年6月24日(水)10:00開催の無料ウェブセミナーにも参加しました。
ただし、有料講座の中身はこのページに書けません。規約の第9条に、レッスンの内容・動画・画像・テキスト・音声、および問い合わせ内容と回答を、無断で公開する行為が禁止行為として並んでいるからです。
だから、ここに書くのは無料セミナーの運営のしかたと、申し込みから当日までのやりとりだけです。
録音録画の禁止には、理由まで説明がありました
セミナーの開始前に、禁止事項の説明がありました。
居眠り、頻繁な立ち歩き、他の作業、食事、飲酒、喫煙、そして録音録画です。
私が印象に残ったのは、禁止するだけでなく理由まで話していたことでした。
スタートAI独自の考え方や、栗須先生が実際に現場で試してきたAI活用の知見も含まれます。安心してお話できる場にするためにも、くれぐれも録音録画はご遠慮ください
この説明と、規約の第9条は同じ方向を向いています。
規約に書いてあることを、当日の口頭でもう一度言っている形です。
だから私は、このブログでも中身は書かないと決めています。
日時の扱いで、私が書けないことがあります
申込後、私のところには事務局名義と講師本人名義を合わせて8通のメールが届きました。
そのうち1通は「※再送」で、案内メールがまるごと送り直されたものでした。
ただ、メールの受信時刻は私の記録に残っていません。だから、この記事で日時として書けるのは「2026年6月24日(水) 10:00開催」だけです。
第20条が日本時間(GMT+9:00)と決めている話を書いておきながら、自分の記録の時刻は出せない、というのは少し格好がつきません。
それでも、確認できていないものを書くよりはマシだと考えています。
確認できていないことを「確認できていません」と書くことだけが、このブログの持っている武器です。
連絡の窓口は、メールのフッタに書かれていました
届いた8通すべてのフッタに、問い合わせ窓口のアドレスが書かれていました。
そこには「頂いたメールには全て目を通し翌営業日には必ずお返事をさせて頂きます」という一文が添えられていました。
ここでも「翌営業日」という言い方が出てきます。日数ではなく営業日で数える書き方は、この会社の案内では何度か出てきます。
参加できないときの逃げ道も、案内メールに1文だけ書いてありました。
難しい場合は別日へのお振替が可能ですので 本メールに返信する形でご連絡頂けますと幸いです。
申し込んだ日に都合が悪くなっても、返信1通で振替の相談ができる形になっていた、ということです。
当日は、開始10分前の入室が推奨されていました。
入室するとクラシック音楽が流れていて、これは音声が聞こえるかどうかの確認を兼ねたものでした。
ナビゲーターが参加者ひとりずつに名前で挨拶をしていて、サブ講師も入った2人体制で進んでいました。
カメラをオンにして顔を出した状態での参加が必須というルールもありました。
案内された講義時間は2時間30分で、10:00に始まり12:30に終わりました。
スタートAIの管轄裁判所について、正直に気になったところ
良いところだけを書くと、この記事は読む価値がなくなります。
だから、私が引っかかったところを4つ書きます。
1つ目は、東京から遠い場所に住んでいる人にとって、この条文は重さが違うという点です。
規約の字面は全員に同じですが、移動の負担は住んでいる場所で変わります。
これは良い悪いではなく、条件が均一ではないという事実です。
ただし、この形の条文はオンラインのサービスではよく見かける書き方でもあります。スタートAIだけが特別に厳しい、という書き方は私にはできません。
2つ目は、法人番号の表記が2つのページで違っていることです。
8011101108657と0111-01-108657という2種類が並んでいます。
3つ目は、電話の受付時間が2つのページで食い違っていることです。
スタートAI側の特定商取引法に基づく表記は「[対応時間 9:00〜21:00]」、会社情報のページは「受付時間 10:00〜20:00(土日祝日を除く)」です。
締切を営業日で数えるルールがあるサービスで、時間の表記が2つあるのは、読む側としては迷います。
4つ目は、私自身が申し込んだとき、規約を1条ずつ読んでいなかったことです。
第21条の存在を知ったのは、このブログを書くために読み直したときでした。
20万円を払った本人がそれでは説得力がないのですが、事実なので書いておきます。
逆に言えば、いま読んでいるあなたは、申し込む前にこの条文を知ったことになります。その分だけ私より有利です。
スタートAIの管轄裁判所の条文を気にすべき人・気にしなくていい人
この条文を重く見るべきかどうかは、人によって変わります。
- 東京から遠い場所に住んでいて、移動のコストを先に把握しておきたい人
- 海外や時差のある場所から受講するつもりの人(第20条の日本時間が効いてきます)
- 返金条件やサロンの解約期限を、実際に使う可能性があると思っている人
- 法人相手の契約に慣れていて、規約の末尾から読む習慣がある人
逆に、まだ「このサービスが自分に合うかどうか」の段階にいる人は、条文より先に中身を見たほうが早いです。
- そもそも申し込むかどうかを決めていない人
- AIの教材が自分の仕事に使えるのかをまず確かめたい人
- 無料のセミナーだけ見て、合わなければ何もしないつもりの人
規約は、申し込むことを検討する段階になってから読めば間に合います。読まずに申し込むのだけは避けてください。
スタートAIの管轄裁判所と規約についてよくある質問(FAQ)
Q1. スタートAIの管轄裁判所はどこですか?
A1. サービス利用規約の第21条に、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする、と書かれています。これは規約に書かれている条文そのもので、私の解釈ではありません。
Q2. 管轄裁判所の条文は、どのページに載っていますか?
A2. 特定商取引法に基づく表記のページではなく、サービス利用規約のページです。規約の末尾のほうにあり、第20条(日時)のすぐ後ろに置かれています。
Q3. 「専属的合意管轄」というのは、どういう意味ですか?
A3. 言葉を分けると、管轄=どこの裁判所が扱うか、合意=あらかじめ決めておくこと、専属的=決めた場所に限る、という組み合わせです。スタートAIの規約では、それが東京地方裁判所と書かれています。それ以上の法律的な説明は、このページでは扱いません。
Q4. スタートAIの規約はいつのものですか?
A4. 規約のページには制定日として2026年5月19日と書かれています。私が表示を確認したのは2026年9月16日です。その後に改定されている可能性があるので、申し込む前には必ず現物を開いてください。
Q5. 規約の第20条にある「日本時間(GMT+9:00)」は、どんな場面で関係しますか?
A5. 規約で使われる日時の基準です。返金申請の7日以内、お申込み有効期限の14日以内、オンラインサロン解約の3営業日前といった締切を、どの時計で数えるかという話につながります。海外から受講する人や、締切ぎりぎりで動く人ほど関係します。
Q6. 「3営業日前」は3日前と同じですか?
A6. 同じではありません。営業日で数えるため、土日や祝日を挟むとカレンダー上はもっと前になります。ただし「営業日」の定義そのものを、私は公式ページで確認できていません。参考として、会社情報のページには電話の受付時間が「10:00〜20:00(土日祝日を除く)」と書かれています。
Q7. スタートAIの規約に違約金の定めはありますか?
A7. スタートAIの公式サイト(特定商取引法に基づく表記・会社情報・サービス利用規約)を2026年9月16日に確認した時点で、「違約」「中途解約」という言葉は1か所も見当たりませんでした。ただし、規約の第10条には、規約違反などの場合に事前の通知を要せずサービス提供を中断でき、すでに支払われた利用料金の返還を一切行わない、という内容が書かれています。
Q8. クーリング・オフは使えますか?
A8. 運営会社側の特定商取引法に基づく表記に「当社の提供する情報コンテンツは、デジタル商品という性質上、クーリングオフ制度の対象外となります」と明記されています。制度そのものの説明は消費者庁 クーリング・オフのページにあります。
Q9. 困ったときの相談先はありますか?
A9. 公の窓口として国民生活センターや消費者庁 通信販売のページが公開されています。私が書けるのは窓口が存在するという事実までで、どこへどう相談すべきかの判断はできません。
【まとめ】スタートAIの管轄裁判所は東京地方裁判所、日時は日本時間でした
最後にまとめます。
スタートAIのサービス利用規約の第21条は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と定めています。
同じ規約の第20条は、日時をすべて日本時間(GMT+9:00)としています。
規約の制定日は2026年5月19日と書かれています。
運営している株式会社スケールエーアイの所在地は、東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー18Fです。
裁判所も会社も東京で揃っている、というのがこの記事で分かったことです。
この記事でやったのは、3つだけです。
- 第20条・第21条・制定日を、規約の書き方のまま並べた
- 日本時間で数えることになる締切を、1枚の表にした
- 確認できていないことは「確認できていません」と書いた
裁判の見通しや、勝ち負けの話は書いていません。そこは私の書ける範囲の外だからです。
規約を読むのは大事ですが、規約を読んでも「自分に合うかどうか」は分かりません。
合うかどうかは、1回中を見たほうが早いです。
スタートAIの無料体験セミナーに申し込む(オンライン・費用0円)
スタートAIの規約を自分で確かめるための参考・出典一覧
この記事で参照したページを、全部並べておきます。
- スタートAI サービス利用規約
- スタートAI 特定商取引法に基づく表記
- 株式会社スケールエーアイ 特定商取引法に基づく表記
- 株式会社スケールエーアイ 会社情報
- スタートAI 公式トップ
- スタートAI メディア掲載一覧
- 国税庁 法人番号公表サイト
- 消費者庁 通信販売
- 消費者庁 クーリング・オフ
- 消費者庁 ステルスマーケティングの規制
- 国民生活センター
情報確認日:2026年9月16日
料金・条件は変わることがあります。申し込む前に必ず公式サイトの最新の表記を確認してください。

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